BPnetの契約について

契約番号:202109XXXXX

BPnet使用サブスクリプション契約書

 デジタルフォース株式会社(以下、甲という。)とABCDFG株式会社(以下、乙という。)とは、本日、次のとおりBPnet(以下本プログラムという)の利用のサブスクリプション契約(以下、本契約という。)を締結いたします。

(使用許諾)

第1条 甲は乙に対し本契約の利用期間中、乙が使用料を支払うことを

条件に本プログラムを利用できるデバイスにインストールする事に

よって使用するライセンスを付与します(以下「本ライセンス」といいます)。

本ライセンスは、非独占的であり、かつ再許諾(サブライセンス)不可、

譲渡不能のものとします。

(禁止行為)

第2条 乙は次の行為を禁止いたします。

(1) 本件プログラムの使用権の譲渡又は再使用の許諾

(2) 本件プログラム、マニュアル、仕様書、関連資料等の複製

(3) 本件プログラムに関する秘密の漏洩

(4) 別紙に記載したハードウェア以外に本件プログラムをインストールすること

(5) 本件プログラムの変更

(6) 本件プログラムの解析

2 前項に違反して、乙が本件プログラムに改変等を加えた場合、当該部分にかかる著作権等の一切の権利は甲に帰属します。

(納入等)

第3条 本プログラムの入手はアップルストア(App Store)より乙自身が許可した利用者がダウンロードします。

甲は乙に対し、本契約締結後30日以内に、使用料の金額と引換えに本プログラムが使用できるID情報を納入しその時点で納品を完了する。納品されたIDを本プログラムへの登録に関しては乙にて実施するものとします。

(使用料)

第4条 乙は甲に対し、本プログラムの使用料を開始日の14日前までに支払うものとします。サブスクリプション期間を更新した場合も同様とします。次のとおり甲に銀行振込にて支払うことといたします。

(1) 本サブスクリプション契約の開始前に現金にて支払う。

(2) 本契約にかかる消費税は、乙が負担するものとする。

(3) 振込手数料は乙にて負担する。

(4) 契約期間中の途中解約は不可とする。

(保 証)

第5条 

1.本プログラムはアップルストアから提供しますので、アップルストアの審査基準で定義された構成のハードウェア及びオペレーティングシステムの上での仕様書記載の動作をすることを保証いたします。

2 甲は乙に対し、本件プログラムの瑕疵により乙が被った事業上の損害等について賠償責任を負いません。

3.本ソフトのバージョンアップにて機能追加・変更に対する返金及び損害賠償等については賠償責任を負いません。

(利用規約及び免責事項)

第6条 本プログラムの使用許諾、利用に関してはアップルストア内及び甲のホームページ掲載の規約を同意して頂きます。本プログラムをインストールした利用者は、その時点から本規約に同意したものとみまします。

(所有者)

第7条 本件プログラム及びその記憶媒体、資料、マニュアル等一切の所有権は、甲に帰属するものとします。

(契約の解除)

第8条 甲は、乙につき次の事由が発生したときは、乙に対し催告を要せず本契約を解除することができる事とします。

(1) 手形又は小切手の不渡り

(2) 使用料を支払わないとき

(3) 破産、特別清算、民事再生、会社更生手続の申立てのあったとき

(4) 本契約違反の事実のあったとき

(反社会的勢力の排除)

第9条 

1.甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約するものとします。

(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができるものとします。

3.前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しないものとします。

(契約の期間)

第10条 本契約の期間は、別紙記載の契約開始日からの1年間とする。ただし、期間満了の30日前までに甲又は乙から特段の申し出がない限り本契約は同一の条件で更新され、以後も同様といたします。

(終了時の処理)

第11条 本契約が終了したときは、乙は本プログラムに関して一定期間経過後使用できなくなります。

第12条 本契約に関する紛争の第一審管轄裁判所は、東京地方裁判所とすることに甲乙合意するものとします。 本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各その1通を保有するものとします。

令和3年 月 日

甲 茨城県つくば市竹園町2丁目1番

つくばレーベンCORIS 805号

デジタルフォース株式会社

                                        代表取締役 大谷文雄

乙 東京都xxxxxxx 

ABCビル6F

ABCDFG株式会社

代表取締役社長 XX XXX  

 

別紙

1.契約内容

① 契約ライセンス料(年間):2ユーザー ¥30,000(税無し)

② 契約期間:2020年10月1日~2021年9月末迄

2. アプリ取得方法

BPnetアプリケーションSW

AppStoreよりダウンロードお願いします。

3. 提供資料

⓵ BPnet利用者登録用紙

(本書類にて報告あった自社企業及び取引先企業の方が使用できます)

BPnet操作マニュアル(電子ファイル)

               以上